当協会事業者会員である(株)長井工務店ブログの抜粋の続きです。

著作からの抜粋ですが、「問題先送り空き家」につづき、私も考えようとせず、無意識に先送りしていたかもしれない指摘がありました。

http://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000318655

第2章 「他人事では済まされない相続放棄」の「相続放棄というサイレントキラー」の中で、書かれています。

相続放棄さえすれば、不動産を保有することによって生じる責任からは解放される、ということはありません。相続放棄をしても、次の相続者が負動産を相続し、相続を知った時から三か月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、受理されなければ、財産を引き継いでしまうことになります。
つまりは、相続問題が突然起こり、知らぬ間に負動産を相続してしまう可能性がある、ということになります。

第1章 「国民病としての「問題先送り」症候群」の「誰のものかわからない、戸建て、分譲マンション」での指摘です。

所在者不明や連絡先不通者が増え、滞納が発生しても、管理規約に管理費などの変更が記載されている場合に、総会で4分の3以上の多数による決議が必要になります。しかし、不明者は非賛成という扱いになり、もし4分の1以上になると、決議できなくなります。

いずれにしても、自分の周りで空き家問題が生じていない、といって油断をすると、突然に我が身に降りかかる危険性がある、との指摘です。

空き家問題の現実です。